今では中小企業でも当たり前の海外出向。
海外出向に当たって気になるものの一つが「社会保険」。
今回は海外赴任が決まった場合の社会保険の取り扱いをまとめてみます。
※江戸川区球場にて
出向の種類
従業員を海外に出向させたい場合、考えれらる方法は次の二通りあります。
「在籍出向」…出向元である日本企業で雇用関係を継続させたまま海外勤務させる
「移籍出向」…出向元である日本企業で雇用関係を一旦終了させ、勤務現地国の現地法人とのみの雇用契約とする
社会保険に関しては、出向元との『雇用関係』の継続性が重要となりますので、その点に留意する必要があります。
「在籍出向」の場合の社会保険
「在籍出向」、つまり日本企業で雇用関係を継続させたまま海外で勤務をする場合で、出向元である日本企業から給与の支払いがある。
その場合、出向元との雇用関係が継続しているものとみなされますので、海外勤務となった従業者の社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険等)の被保険者資格は継続されることになります。
保険料の算定の基礎となる金額は出向元から支払われる給与となるので、給与の一部を出向元が負担する場合には、保険料の負担が少なくなることになります。
(厚生年金保険料の支払額も減りますので、将来もらえる厚生年金もその分少なくなります)
ただし一点留意しなくてはいけないのは、出向元である日本企業から給与の支払いが全く無く、海外現地法人である出向先から給与の全部が支払われている場合、「在籍出向」であっても出向元との雇用関係が継続していないとみなされる可能性があります。
その場合、社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険等)の被保険者資格は喪失することになります。
特に扶養者を日本に残し単身で赴任をする場合には、扶養家族の社会保険に関して留意する必要があります。
「移籍出向」の場合の社会保険
「移籍出向」、つまり出向元である日本企業との雇用関係を一旦終了させ、海外現地法人の雇用関係のみとする。
その場合、日本企業との雇用関係が無くなるため、社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険等)の被保険者資格は喪失することになります。
こちらの場合も、扶養者を日本に残し単身で赴任をする場合には、扶養家族の社会保険に関して留意する必要があります。
まとめ
「在籍出向」で被保険者資格が継続している場合、それぞれ下記取扱いも留意しておきたいところです。
- 健康保険…日本帰国時には通常通り健康保険が利用できる。
海外で支払った医療費も日本の健康保険でカバーされるが、いったん全額建替払いをして後日払戻請求する必要あり。
この場合、日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額により払戻額が決まるため、国によってはかなりの自己負担を強いられる可能性がある。 - 介護保険…海外では介護保険は適用除外となるため、保険料も不要となる。
- 厚生年金保険…日本勤務時と同様の取扱い。(保険料が減る場合は受け取る年金も減る)
- 雇用保険…失業給付等は日本帰国時しか受給できない。
- 労災保険…適用対象外となる。労災保険の海外派遣者特別加入制度を検討する必要あり。
大企業だけでなく、小規模、中小企業でも当たり前になってきた海外出向。
従業員の不安を無くし、安心して送り出してあげられるように準備しましょう。
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【編集後記】
今朝、大谷選手がメジャーリーグで投手デビューをしました。
結果は先発して6回3安打3失点。
2回にスリーランホームランを打たれましたが、最高160キロも計測し全ての球種も投げることが出来たようで、とても充実した初登板だったと思います。
6奪三振、これらは全て変化球によるもので、ストレートの精度と質に関しては、まだ課題があると思いますが、これを順調に磨いていければ鬼に金棒でしょう。
ストレートでの空振りは、大谷選手にしては比較的少なかったのですが、メジャーの超一流打者たちがストレートに振り遅れていたので、球の勢いは間違いなくメジャートップクラスです。
10勝10本塁打。
二刀流としてこの成績を残せば、1918年にベーブルースが記録した13勝11本塁打以来の快挙となります。
今年の夏〜秋頃には、ベースボール歴史上、貴重な瞬間を目の当たりにすることが出来そうです。