中国人留学生のアルバイト代に関する税金について(一部再掲)

年々増加しているアジアからの留学生。

特に中国からの留学生アルバイトは、日常風景となっています。

ただ、ここで税金の問題も出てきますので、雇用する側も働く側も注意が必要です。

 

※事務所にて

 

 

目次

課税の免除が可能

[voice icon=”https://www.d-yamashige.com/wp-content/uploads/2017/11/12aceedb6c7d5f0d19d54c9b364116e8-150×150.png” name=”ぱんださん” type=”r fb”]私(中国人)は、今年の9月から日本の大学の留学生として日本に滞在してるの。
日本でアルバイトをしようと思ってるんだけど、税金って取られるの?[/voice]

 

[voice icon=”https://www.d-yamashige.com/wp-content/uploads/2018/04/a1d6efd10fd371f1df3cca00bbebebcb-150×150.jpg” name=”税理士 山重” type=”l fb”]なるほどですね。ではいくつか教えてください。
日本に来日するまでは中国にお住まいだったのですね?[/voice]

 

[voice icon=”https://www.d-yamashige.com/wp-content/uploads/2017/11/12aceedb6c7d5f0d19d54c9b364116e8-150×150.png” name=”ぱんださん” type=”r fb”]うん。
日本に来るまで両親と一緒に中国で暮らしてたよ。[/voice]

 

[voice icon=”https://www.d-yamashige.com/wp-content/uploads/2018/04/a1d6efd10fd371f1df3cca00bbebebcb-150×150.jpg” name=”税理士 山重” type=”l fb”]そうなんですね。
ちなみに、何のために、どのようなアルバイトをされる予定ですか?[/voice]

 

[voice icon=”https://www.d-yamashige.com/wp-content/uploads/2017/11/12aceedb6c7d5f0d19d54c9b364116e8-150×150.png” name=”ぱんださん” type=”r fb”]お金は生活費に充てるためだよ。
コンビニか飲食店で働こうかと思ってる。[/voice]

 

[voice icon=”https://www.d-yamashige.com/wp-content/uploads/2018/04/a1d6efd10fd371f1df3cca00bbebebcb-150×150.jpg” name=”税理士 山重” type=”l fb”]なるほどですね。
ちなみにアルバイト代は月どれくらいを見込んでいますか?[/voice]

 

[voice icon=”https://www.d-yamashige.com/wp-content/uploads/2017/11/12aceedb6c7d5f0d19d54c9b364116e8-150×150.png” name=”ぱんださん” type=”r fb”]まだよく分からないけど、月10万円くらい欲しいね。[/voice]

 

[voice icon=”https://www.d-yamashige.com/wp-content/uploads/2018/04/a1d6efd10fd371f1df3cca00bbebebcb-150×150.jpg” name=”税理士 山重” type=”l fb”]なるほどですね。
それならパンダさんのアルバイト代は、日本では免税とされますので、税金はかかりませんよ。[/voice]

 

 

ということで、留学生が日本でアルバイトをするケースはよくあるのですが、そこには日本で働く以上「税金」という問題が生じてきます。

通常であれば国内で生じる所得に対して税金を課せられることになりますが、日本が各国と締結している租税条約では、国際間の教育・文化等について、一層の交流を図る見地から、相手国の学生などが滞在地国での一定金額以下の人的役務の提供に夜報酬については所得税を免除しているものが多数あります。

日本と中国で締結された協定(日中租税条約)を見ると、第21条において
「専ら教育若しくは訓練を受けるため又は特別の技術的経験を習得するため一方の締約国内に滞在する学生、事業修習者又は研修員であって、現に他方の締約国の居住者であるもの又はその滞在の直前に他方の締約国の居住者であったものがその生計、教育または訓練のために受け取る給付または所得については、当該一方の締約国の租税を免除する。」
こととしています。

日中租税条約において特段限度額などは設けられていませんが、あくまで生計維持等のために支払われるものを想定されているため、受け取る報酬が客観的にみて著しく高いと判断される場合はこの限りではないと考えられるため、その場合は注意が必要です。

 

「租税条約に関する届出書」の提出が必要

[voice icon=”https://www.d-yamashige.com/wp-content/uploads/2017/11/12aceedb6c7d5f0d19d54c9b364116e8-150×150.png” name=”ぱんださん” type=”r fb”]ってことは何もしなくてもいいんだね。[/voice]

 

[voice icon=”https://www.d-yamashige.com/wp-content/uploads/2018/04/a1d6efd10fd371f1df3cca00bbebebcb-150×150.jpg” name=”税理士 山重” type=”l fb”]パンダさん、そんな甘くはありませんよ。
税金の免除を受けるためには租税条約に関する届出書の提出が必要となります。
これを提出しないと、アルバイト代から税金が引かれてしまうことになります。[/voice]

 

[voice icon=”https://www.d-yamashige.com/wp-content/uploads/2017/11/12aceedb6c7d5f0d19d54c9b364116e8-150×150.png” name=”ぱんださん” type=”r fb”]なにそれ?[/voice]

 

[voice icon=”https://www.d-yamashige.com/wp-content/uploads/2018/04/a1d6efd10fd371f1df3cca00bbebebcb-150×150.jpg” name=”税理士 山重” type=”l fb”]来日した留学生などが、その所得につき税金の免除を受けようとする場合に行う手続です。
この書類を記入して、アルバイト先の会社に提出する必要があります。[/voice]

 

[voice icon=”https://www.d-yamashige.com/wp-content/uploads/2017/11/12aceedb6c7d5f0d19d54c9b364116e8-150×150.png” name=”ぱんださん” type=”r fb”]…。
書いてあることが難しくて全然分からないんだけど。[/voice]

 

[voice icon=”https://www.d-yamashige.com/wp-content/uploads/2018/04/a1d6efd10fd371f1df3cca00bbebebcb-150×150.jpg” name=”税理士 山重” type=”l fb”]ですよね。
慣れない人が見たらちょっと難しい書類だと思います。
アルバイト先が過去にも留学生を雇ったことのある会社でしたらある程度分かってると思いますが、そうでない場合は専門家や税務署にご相談頂いた方がいいかもしれませんね。[/voice]

 

[voice icon=”https://www.d-yamashige.com/wp-content/uploads/2017/11/12aceedb6c7d5f0d19d54c9b364116e8-150×150.png” name=”ぱんださん” type=”r fb”]へー。細かいところはよく分からないけど、税金を免除してもらうのであれば書類を作成してアルバイト先に提出しろってことだね。[/voice]

 

[voice icon=”https://www.d-yamashige.com/wp-content/uploads/2018/04/a1d6efd10fd371f1df3cca00bbebebcb-150×150.jpg” name=”税理士 山重” type=”l fb”]はい。
ハードル高いと思いますが頑張ってください。[/voice]

 

ということで、日中租税協定第21条の適用を受けるためには、租税条約に関する届出書を作成する必要があります。

この書類をアルバイト代の支払者に提出し、その支払者は、その支払者の所轄税務署に提出することになります。

 

まとめ

今回は中国人留学生のケースですが、租税条約は各国ともその内容は異なってきます。

例えば韓国との協定(日韓租税条約)では、報酬の上限が年間20,000アメリカドルとされており、その範囲内であれば免除になるとされています。

また、インドとの協定(日印租税条約)では、免除の対象となるのは国外から支払われるものに限れられているため、日本でのアルバイト代は免除となりません。
この場合、その留学生が居住者か非居住者かの判定を行った上、それぞれの区分に応じた源泉徴収を行われることになります。

今後増加が見込まれる国際交流。

最新の情報をキャッチしていく必要があります。

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この記事を書いた人

1978年9月 茨城県水戸市生まれ、埼玉県春日部市育ち。
東京都渋谷区在住。愛犬は4歳、娘2歳。
趣味は、野球(毎週日曜日)、愛犬の散歩。

雇われない・雇わない生き方である「ひとり税理士」として活動しています。

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