資本金を増やすと税金も増えるかも!増資は慎重に行ないましょう

法人税は、会社の資本金の額によって、取引の処理が変わるものが多くあります。

それによって税額も大きく変わることがあるので、資本金を増やす(増資する)際には注意が必要です。

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目次

資本金1000万円で注意すべきこと

地方税の住民税均等割

会社はその年が黒字であるか赤字であるかに関わらず、地方税である『法人住民税の均等割』(以下、「均等割」)という税金が課せられます。

この均等割は資本金の額1000万円を境に金額が変わります。

東京都を例に、従業員が50人以下であることを前提としますと、資本金(※)の額が1000万円以下の場合の均等割は7万円、1000万円を超えると18万円となります。

1000万円を1円超えただけで納税が11万円も増えてしまい、毎期支払うことになるので積もり積もると大きな負担額なります。減資などを行ない節税することも一つの手段です。

(※)均等割の判定の基準となるのは法人税法で規定されている『資本金等の額』となります。
この『資本金等の額』には資本金の他に「資本準備金」や「その他資本剰余金」が含まれますので、株主資本にそれらの科目がある場合は、それらも考慮する必要があります。

消費税の納税義務

会社を設立する時の資本金の額が1000万円未満の場合は、設立後2事業年度、消費税が免除されることになります。

ただし設立事業年度中に増資をして資本金の額が1000万円以上となった場合、2事業年度目の消費税は免除されないことになります。

また、この制度を利用した租税回避行為を防止するため、資本金の額が1000万円未満であっても消費税が免除されないケースがあるので、注意が必要です。
(大きな会社の子会社や、設立時から従業員をたくさん雇って売上が大きい会社など)

 

資本金1億円で注意すべきこと

外形標準課税(地方税)

資本金の額が1億円を超えると『外形標準課税』の対象となります。

これは地方税の事業税部分の税金で、①所得に対して課されるもの、②支払った給与や家賃の額の大きさにより課さられるもの、そして③資本金の額の大きさにより課せられるもの、これらの合計が会社に課せられる税金となります。

つまり、会社の規模が大きくなればなるほど、負担は増えていくことになります。

資本金の額が1億円以下の場合は『外形標準課税』の対象とはなりません。

軽減税率

資本金の額が1億円を超える場合、法人税率は23.4%ですが、1億円以下の中小企業の場合、年800万円以下の所得に対して15%(本来は19%だが時限的に15%とされている)の軽減税率が適用されることになります。

なお、平成30年4月1日以後に開始する事業年度については、法人税率が23.2%、800万円以下の所得に対して19%(15%が延長される可能性あり)の軽減税率が適用されることになります。

欠損金の繰戻還付

資本金の額が1億円以下の中小企業者の場合は、当期が赤字であった時に、前期の税金を返してもらえるという欠損金の繰り戻し還付制度があります。

現在、資本金の額が1億円を超える会社については、この制度の適用はありません。

交際費の損金不算入

会社が支払った交際費の額は、本来経費として損金に算入することはできません(決算書上は経費計上されるが、税務上は認められない)が、以下のように一定の枠内で損金算入が認められています。

資本金の額が1億円以下の中小企業者の場合は800万円までは損金とすることができ、800万円を超えた部分のみ損金として認められないことになります。

一方、資本金の額が1億円を超える場合は、接待飲食費に限って、その金額の50%につき損金に算入することが可能となっていますが、それ以外の交際費は全て損金に算入することができません。

少額固定資産の損金算入

資本金の額が1億円を超える会社の場合、使用期間が1年未満または10万円未満のものしか損金として認められません。

一方、資本金の額が1億円以下である会社の場合は、30万円以下の少額減価償却資産につき、その事業年度の損金として計上することができます。

ただし資本金の額が1億円以下であっても、大規模法人が半分以上の額の資本金を所有していたり、2つ以上の大規模法人が3分の2以上の額の資本金を所有している場合は、適用対象外となります。

地方税の住民税均等割

資本金の額が1000万円を超えた場合と同様、1億円を境に『法人住民税の均等割』の金額が変わります。

東京都を例に、従業員が50人以下であることを前提としますと、資本金の額が1000万円を超え1億円未満の会社の均等割は18万円ですが、1億円を超えると29万円となります。

 

まとめ

会社に追加のお金が必要になった際、むやみの増資をしてしまうと上記のような制度により予期せぬ増税となってしまう可能性があります。

法人税法で定められている資本金の額が1億円以下の中小企業者には、多くの優遇税制が設けられていますので、大きな額の増資を検討されている場合は顧問税理士などに相談し、慎重に考えていく必要があります。

 

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【編集後記】
来月1日で香港が中国に返還されてから20年になります。

これに合わせ中国の国家主席である習近平氏が今週、香港を訪問するようです。

中国(当時は清国)はイギリスとアヘン戦争、そしてアロー戦争で敗北したことにより、香港島を永久割譲、そして新界と九龍地区を租借期限を99年間して割譲しました。

香港島は永久割譲だったためイギリスは中国へ返還の義務はなかったのですが、鄧小平の強い要望により一緒に返還することになったようです。

一応「一国二制度」をもとに、香港には社会主義政策を将来50年(2047年まで)にわたって実施しないことを約束されていますが、習近平体制になってからは中国よりの社会体制が強くなっている感じがします。

中国本土にとっては、香港に高度な自治を認め続けると他の地域にも影響(ウイグルやチベットを中心として)を与えかねないので、50年もまたず、少しでも早く中国共産党の影響下におきたいところでしょう。

2014年には香港の民主化運動(雨傘運動)が起きましたが、簡単に鎮圧されてしまいました。

中国の将来を考えると、広大な土地、そして多民族で他宗教である中国全体に中央集権により影響力を与え続けることは、ほぼ不可能だと思います。

将来的には「連邦制」のような地域ごとの特色を生かして独自に経済を担っていく体制にせざるを得ないでしょう。

逆にそうした方が、中国は、経済的に世界の中心として活動し続けることができるのではないか、と考えています。

過去の歴史を鑑みても、力で抑え続ける国は、いずれ歪みを生じて自滅する結果となる傾向があります。

その歪みが出る前(すでに出始めていますが)に、徐々に軌道修正していく指導者が、今後中国に現れてくれることを期待しています。

 

【昨日の心・技・体】
心:読書(成功する人はみんな《逆》に考える 頭が良くなる「リバース思考」/小川仁志)
技:米国公認会計士の試験勉強
体:自宅トレ
・腹筋トレーニング

 

 

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この記事を書いた人

1978年9月 茨城県水戸市生まれ、埼玉県春日部市育ち。
東京都渋谷区在住。愛犬は4歳、娘2歳。
趣味は、野球(毎週日曜日)、愛犬の散歩。

雇われない・雇わない生き方である「ひとり税理士」として活動しています。

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