外国人による確定申告書への押印は必要?

外国人の方が日本で所得税の確定申告をする機会も増えていると思います。

ただ、諸外国はサインが主流。ハンコなんて持っていないこともあるでしょう。

そんな時、わざわざハンコを作る必要があるのかどうか悩みますが….。

 

※バンコク The Palladium World Shopping Centre前の交差点より

 

 

目次

署名のみで提出可能(ハンコは不要)

結論から言うとハンコによる押印は不要となります。

だったら日本人もハンコ要らなくていいじゃん、とも思いますが、それは日本の文明の一つなので致し方なく。

なお、外国人の方でも住民登録していればマイナンバーが付されるため、E-Taxによる電子申告も可能となっています。

ただ、その際には「電子申告・納税等開始届出書」を事前に納税地を所轄する税務署に提出する必要があります。

 

その根拠は?

国税通則法において、確定申告書を提出する者は、その確定申告書に署名押印をしなければならないこととされています。

国税通則法書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等)
第124条

1. 国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長又はその職員に申告書、申請書、届出書、調書その他の書類を提出する者は、当該書類にその氏名、住所又は居所及び番号を記載しなければならない。

2. 前項に規定する書類には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる者が押印しなければならない。一 当該書類を提出する者が法人である場合 当該法人の代表者
二 納税管理人又は代理人によつて当該書類を提出する場合 当該納税管理人又は代理人
三 不服申立人が総代を通じて当該書類を提出する場合 当該総代
四 前三号に掲げる場合以外の場合 当該書類を提出する者

 

しかし、押印すべき者が外国人である場合は 外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律において、署名のみOKとされています。

外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律

第1条
1. 法令ノ規定ニ依リ署名、捺印スヘキ場合ニ於テハ外国人ハ署名スルヲ以テ足ル
2. 捺印ノミヲ為スヘキ場合ニ於テハ外国人ハ署名ヲ以テ捺印ニ代フルコトヲ得

 

以上より、確定申告書の提出には署名押印が必要とされていますが、外国人の方は、署名のみで提出できることとされています。

 

 

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【編集後記】

またまたバンコクネタです。

バンコクはタイ中心地ではありますが、日本と比べても物価はまだまだ安いです。

ただ、日本人が当たり前としている衣食住を求めるとなると、物価はそんなに安く感じないでしょう。

ブランド品はそれなりに高い(ユニクロは日本の方が安い)し、小綺麗なレストランは日本と値段がそんなに変わらなと思います。
ホテルは日本と比べて(ランクによりますが)割安感がありますが。

ただ、現地の子達が行くような場所でショッピングをし、現地の方達が行くような食堂で食し、VIPなホテルを選択しなければ、割安な滞在費で十分楽しむことができるのがバンコクの魅力の一つでもあります。(むしろそれの方が楽しいかと)

先日行った食堂は、一食40バーツ(150円弱)でしたが、現地の人で混雑しているだけあって美味でした。


※コレです(タピオカミルクティーは持ち込み)

こういう食堂を探しつつ街を歩く旅もおすすめです。

 

 

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この記事を書いた人

1978年9月 茨城県水戸市生まれ、埼玉県春日部市育ち。
東京都渋谷区在住。愛犬は5歳、娘3歳。
趣味は、野球(毎週土曜日・日曜日)、愛犬の散歩。

雇われない・雇わない生き方である「ひとり税理士」として活動しています。

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