会社が行わなければならない法人税の確定申告

会社は、会計期間ごとに「確定申告書」を国、都道府県、市区町村に提出しなければなりません。これらの確定申告書により税金が計算されます。
今回は、それらの確定申告書のうち、税務署に提出する法人税の確定申告書の概略となります。
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目次

提出と納付期限

会社は確定した決算に基づいて確定申告書を作成し、決算日の翌日から2ヶ月以内にその作成した申告書を税務署に提出し、その申告書に記載した税額を納付しなければなりません。

つまり自身で計算して出した税金を納付する、いわゆる「申告納税方式」となります。
(これに対して、固定資産税や不動産取得税など国・地方団体当が税額を計算し納税者に通知する税金を「賦課課税方式」といいます)

この確定申告書を、決められた期限までに提出しなかったり、納税が期限後になってしまった場合には、無申告加算税、延滞税といった「附帯税」と呼ばれるものが税金が追加で課されてしまいますので注意しなければなりません。

なお、確定申告書の提出は、たとえ会社の業績が赤字であっても必ず行わなければなりません。

 

延長申請

法人税の確定申告の提出に関しては、税務署に延長申請をすることで、提出期限を延ばすことが可能です。

ただし延長申請するには、「定款で株主総会が決算日から3ヶ月以内と定められている」などの条件があります。

上記理由により延長申請できる理由は、法人税の確定申告は ”株主総会で承認を受けた決算書を基に行わなければならない” のに、株主総会が3ヶ月以内となっているため、決算日の翌日から2ヶ月以内に決算承認を受けることが出来ないケースが生じてしまうためです。
(そのほか、災害等により決算が確定できない場合も延長申請が可能です)

なお、延長ができるのは提出期限だけで、納付期限は延長できないので注意が必要です。

 

添付すべき決算書類

法人税の申告書を提出する際には、以下の決算書類を添付する必要があります。
・貸借対照表
・損益計算書
・株主資本等変動計算書
・勘定科目内訳明細書
・法人事業概況説明書

このうち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書については、一定のルールにしたがった会計処理によって作成したものでなければなりません。

勘定科目内訳明細書法人事業概況説明書は、毎期書面で確定申告を行っている場合は税務署から紙で郵送されてきますが、それぞれ国税庁のサイトでも公表されています。

 

まとめ

会社が行わなければならない確定申告は、個人事業主が行う所得税の確定申告と比べると煩雑でボリュームも多くなります。
そして法人税は毎年何かしらの改正があり、大変細かい規定もたくさんあります。

会社の確定申告を会社ご自身で全て行うか、税理士に依頼するか十分検討が必要です。

税理士に依頼した際には、確定申告書に関して気になったことは、どんどん聞いていきましょう。

 

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【編集後記】
夏の高校野球ですが、続々と甲子園出場校が決まっています。
私の母校は残念ながら4回戦で負けてしまいました。

それにしても最近の高校生は体も大きいし、レベルも高いですね。

体が大きくなったのにともなって打球も早くなっているので、守備のレベルも必然的にあがっていると感じています。

本大会が楽しみです。

 

【昨日の1日1新】
スタバ バニララテにキャラメルシロップ

 

【昨日の自己投資】
読書(お金と人を呼ぶ表情/出口アヤ)
USCPAの試験勉強(FAR)

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この記事を書いた人

1978年9月 茨城県水戸市生まれ、埼玉県春日部市育ち。
東京都渋谷区在住。愛犬は4歳、娘2歳。
趣味は、野球(毎週日曜日)、愛犬の散歩。

雇われない・雇わない生き方である「ひとり税理士」として活動しています。

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