「青色事業専従者・事業専従者」と「配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除」の関係

夫が個人事業主、または父親が個人事業主の場合、「青色事業専従者」「事業専従者」として給与を受け取っている方も多いと思います。

ただ、この場合は受け取った方を対象とした「配偶者控除」「配偶者特別控除」、そして「扶養控除」は受けられなくなりますので、注意が必要です。

 


※さいたま市宝来運動公園より

 

目次

配偶者控除

納税者に「控除対象配偶者」がいる場合、一定の金額の所得控除が受けられます。

これを「配偶者控除」といいます。

「控除対象配偶者」とは、その年の12月31日の現況において次の要件すべてに当てはまる人となります。

  1. 控除を受ける人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること。
  2. 配偶者が、次の4つの要件すべてに当てはまること。
    1. 民法の規定による配偶者であること。
    2. 納税者と生計を一にしていること。
    3. 年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下
    4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

 

この中で上記については、所得税法第2条第1項第33号のカッコ書きにより、57条第1項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第3項に規定する事業専従者に該当するもの(以下「青色事業専従者等」)を除く』されていることによるものです。

 

配偶者特別控除

納税者に配偶者がいる場合でも、その配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。

これを「配偶者特別控除」といいます。

「配偶者特別控除」を受けるには、その年の12月31日の現況において次の要件すべてを満たす必要があります。

  1. 控除を受ける人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること。
  2. 配偶者が、次の5つの要件すべてに当てはまること。
    1. 民法の規定による配偶者であること。
    2. 控除を受ける人と生計を一にしていること。
    3. その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
    4. 他の人の扶養親族となっていないこと。
    5. 年間の合計所得金額が38万円超123万円未満であること。

 

この中で上記については、「配偶者控除」同様、所得税法第83条の2第1項において、『所得税法第2条第1項第33号に規定する青色事業専従者等を除くもの』されていることによるものです。

 

扶養控除

納税者に「控除対象扶養親族」がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。

これを「扶養控除」といいます。

扶養親族とは、その年の12月31日現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。

  1. 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)など。
  2. 納税者と生計を一にしていること。
  3. 年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
  4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

 

この中で上記については、所得税法第2条第1項第34号のカッコ書きにより、第57条第1項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第3項に規定する事業専従者に該当するものを除く』されていることによるものです。

 

まとめ

 

今回の青色事業専従者、事業専従者と各所得控除に関しては、脱税する意図ではなく単に知らなかったことによる誤った申告になる可能性の高い論点です。

税法は”いいとこ取り”を許しませんので、ご自身で確定申告をされる個人事業主の方は注意しましょう。

共働き世帯が中心となって来ている現代ですが、まだまだ古い慣習として税制が残っています。

時代の流れから「配偶者控除」も「配偶者特別控除」もいずれ廃止されることになると思います。

税法は時代の後追いで作られがちですが、国(政治家や霞ヶ関)は現代の日本、そして将来の日本の姿がある程度見えていると思っています。

そうした見えている姿に対して先手を打つ税制にシフトしていかないと、近い将来、税システム自体が麻痺する可能性があるため、今後の税システムの動向にも注視していきましょう。

 

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【編集後記】

昨日、軟式野球のオープン戦にて今期3度目の登板をしてきました。

今シーズンから導入された新軟式球であるM球。

感覚的に硬式球に近く、今後は軟式野球でもよりエキサイティングな試合が期待出来ます。

投げる感覚はそこまで変わらないですが、打撃と守備に関してはかなりの違いを感じました。

打撃に関してはしっかり振り抜かないとボールの重みに負けて飛びにくく、逆にしっかり振り抜いて打てる選手に関してはより打球が飛ぶイメージです。

守備に関しては球足が早くなったことにより、重心の低さや守備範囲の広さが、より重要になってくるでしょう。

今まで頻繁にあった軟式特有のヒットやエラーが減少することは間違いなく、ますます野球をするのが楽しみになりました。

何でもっと早く変えてくれなかったのか…、とは思いますが…(-_-;)

 

 

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この記事を書いた人

1978年9月 茨城県水戸市生まれ、埼玉県春日部市育ち。
東京都渋谷区在住。愛犬は4歳、娘2歳。
趣味は、野球(毎週日曜日)、愛犬の散歩。

雇われない・雇わない生き方である「ひとり税理士」として活動しています。

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