会社を設立するとどんな税金がかかる?会社に課せられる税金は法人税だけではないのでご注意!

「個人事業者に課せられる税金」と「会社に課せられる税金」は異なります。

「会社に課せられる税金」というと “法人税” が頭に浮かぶ方が多いかもしれませんが、法人税以外にも課せられる税金があります。

経営者の方はご自身の会社に対して毎期課されている税金の種類を覚えておきましょう。
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  会社に課せられる税金

 国税

①法人税…会社の所得の額を課税標準として課税されます。

②地方法人税…会社の法人税の額を課税標準として課税されます。

③消費税…会社の消費税課税取引の額を課税標準として課税されます。

 

 地方税

①事業税
イ.所得割…会社の法人税で計算された所得を課税標準として課税されます。
ロ.地方法人特別税…会社の事業税の所得割の額を課税標準として課税されます。

②住民税
イ.法人税割…会社の法人税の額を課税標準として課税されます。
ロ.均等割…会社の資本金等の額、及び従業者数を課税標準として課税されます。

※上記の税金は資本金1億円以内の会社を前提としています。
資本金の額が1億円を超える会社には「外形標準課税」が適用され、事業税が「①イの所得割」のほか、「資本割」、「付加価値割」が課税されることになります。

 

 

  所得に対して課せられる税金

上記のうち、「消費税」と「住民税均等割」以外は、会社の所得に対して課税される税金になります。

従いまして、会社の決算が赤字の場合、これらの税金は通常課されないことになります。

会社の決算が黒字の場合はこれらの税金が課せられることになりますので、会社の節税対策はこれらの税金を中心に行うことになります。

 

 

  所得に関係なく課せられる税金

上記のうち、「住民税均等割」は会社の決算が赤字・黒字に関わらず、資本金等の額と従業者の人数を基礎として課税されます。

課税される「住民税均等割」が増加するラインは、資本金等が1,000万円・1億円・10億円を超えたり、従業者数が50人を超える場合が目安となります。

資本金の額で法人税などの税率や税額も変わり、また資本金(等)の額が少なければ少ないほど、節税ができるようになっていますので、設立時の資本金の額の設定時にはその点も注意しましょう。

 

 

 まとめ

会社を設立すると、色々な種類の税金を支払うことになります。

どのお役所にどんな税金を支払っているのか、どの節税をするとどの税金がどのくらい下がって資金繰りにどう影響するのか、その節税は課税の繰り延べなのか、など理解をしておくと、税金に対する苦手意識も少なくなってきます。

課税の繰り延べだとしても、現在の日本の政策上、法人税を減税する動きが続いているので、結果的に納税負担を低くすることができます。

まず税金の種類を理解して、税理士と協力し節税のアンテナを常にたてられるようにしていきましょう。

 

 

【編集後記】
昨日はタイムズ・カーシェアで車を借りて祖母のお墓参りに行ってきました。
時間貸しなので綿密に計画を立てた結果、返却予定時間1分前に無事返却できました。
最後は残り時間に追われて焦りましたが…..(・_・;)

カーシェアも借りれるエリアが拡大してきています。
こういった「空いているものと有効利用するビジネス」は今後いろいろな業界で広がっていくでしょう。
逆にそういったビジネスにより苦境に立たれる会社も当然出てきてしまうでしょう。
税理士も例外ではないので、常に危機感を持っていきたいと思います。

 

【昨日の1日1新】
肉バル MEAT LOCK

 

【昨日の自己投資】
USCPAの試験勉強(FAR)
読書(不合理だからうまくいく/ダン・アリエリー)

 

 

 

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この記事を書いた人

1978年9月 茨城県水戸市生まれ、埼玉県春日部市育ち。
東京都渋谷区在住。愛犬は4歳、娘2歳。
趣味は、野球(毎週日曜日)、愛犬の散歩。

雇われない・雇わない生き方である「ひとり税理士」として活動しています。

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