赤字でも課せられる税金「法人住民税均等割」。節税するにも注意が必要です

法人が赤字決算でも課せられる「法人住民税均等割」。

平成27年度税制改正により納税額の判定に変更がありますので、節税を検討する際には十分注意をしましょう。
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 改正前は「資本金等の額」で判定

法人が赤字決算の場合、通常「法人税」は課せられません。
※法人が資本金1億円超である外形対象法人である場合、若しくは税金計算上認められない費用があるため所得が出てしまう法人を除きます。

しかし、赤字決算であっても都道府県や市区町村に支払う「地方税」のうち、「法人住民税均等割額」(以下「均等割」)は課せられることになります。

この均等割は、事業年度末日の『資本金等の額』をもとに判定されておりましたが、平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以後開始事業年度からこの『資本金等の額』のみでの判定ではなくなりました。

 

~改正1~ 「資本金+資本準備金」との比較

税制改正前は「資本金等の額」をもとに判定をしていました。

しかし、税制改正後は次の金額のうち、いずれか多い金額が均等割を判定するときの基準となります。
①資本金等の額 *法人税申告書別表五(一)36欄④より
②資本金+資本準備金 *貸借対照表、若しくは株主資本等変動計算書より

自己株式の取得や組織再編の影響により、「資本金等の額」が「資本金および資本準備金の合計額」を下回るという状況も出てきます。

自己株式の取得や組織再編をした場合は、申告納税時、税制改正の影響に注意する必要があります。

~改正2~ 「無償増減資等の調整」も必要

税制改正後は、上記の①「資本金等の額」に、次の無償増資を”加算”し、無償減資を”減算”することとされました。

■無償増資(加算)
・平成22年4月1日以後、利益準備金又はその他利益剰余金による無償増資を行った場合の、その増資額

■無償減資(減算)
・平成13年4月1日~平成18年4月30日の間に減資(金銭等を交付したものを除く)による欠損の填補を行った場合及び資本準備金による欠損の填補を行った場合の、欠損の填補に充てた金額
・平成18年5月1日以後、剰余金による損失填補を行った場合の、損失の填補に充てた金額
(資本金の額又は資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金として計上してから1年以内に損失の填補に充てた金額に限る)

税制改正以前は、無償増資や無償減資を実施しても資本金等の額に変動はなかったため、均等割額も変動しませんでしたが、改正により増減する可能性が出てきたため注意が必要です。

 

まとめ

赤字決算となってしまった法人にとっては、たとえ納める税金が均等割のみであっても、資本金等の額が大きい場合は、資金繰上、この均等割の納税も負担になってきます。

資本金等を1,000万円未満にするための節税策を検討している方は、上記の税制改正の影響も十分考慮し準備を進めていくようにしましょう。

 

 

【編集後記】
明日は東京税理士会の支部対抗野球大会の準々決勝が予定されています。
先日の3回戦(麹町支部)は先発したのですが、不甲斐ない投球だったので、何とか名誉挽回をしたいと思います。

あと3回勝利して、3連覇を目指します!

 

【昨日の1日1新】
COTTON CLUB/DEAN BROWN GROUP

 

【昨日の自己投資】
USCPAの試験勉強(FAR)
読書(5千人の社長がすでに始めているテキトー経営/小山昇)

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この記事を書いた人

1978年9月 茨城県水戸市生まれ、埼玉県春日部市育ち。
東京都渋谷区在住。愛犬は5歳、娘3歳。
趣味は、野球(毎週土曜日・日曜日)、愛犬の散歩。

雇われない・雇わない生き方である「ひとり税理士」として活動しています。

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